2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
また、最近になっても、自ら字を書けないという方に対しての代筆投票制度というものもできてまいりました。
また、最近になっても、自ら字を書けないという方に対しての代筆投票制度というものもできてまいりました。
○横沢高徳君 代筆投票についても、投票の厳格性を求めるということであれば、現行の郵便投票の対象者が投票所に行った場合と同じように、自分で書くことができないということをきちんと確認できる人に限って、事前に選挙管理委員会に登録してもらい、その者が代筆投票を行うような形に改めてはどうかという考えもありますので、是非皆さんでちょっと議論を深めていただきたいと思います。
現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。 平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
○吉井委員 私は、これはまず、どこに在宅で代筆投票をしなければならない方がいらっしゃるかとか、実情をつかむことが大事なんですが、通常、地方自治体の場合、よくつかんでもらっているんですね。そして、地方自治体の場合、選挙管理部なり課の人だけが選挙の仕事をやっているわけじゃないんですよね。
というのをやはりきちんとよくつかんで、政治に関心は持っていらっしゃる、投票する意思もあるんだけれども、しかし、投票所に足を運ぶことがなかなか大変で、今まばたき等でパソコンを使って自分の意思を表明することのできる人とかいろいろいらっしゃいますけれども、その自分の意思を投票行動につないでいくには、やはりそこには郵便投票とともに代筆の制度がさらに拡充されていくこととか、あるいは、外国などにあるような巡回投票と代筆投票
選挙権の機会拡充とともに、公平公正さをどういうふうに保つかというところに大変苦心いたしまして、巡回投票を検討したり、あるいは郵便投票の代筆者を民生委員とか選管委員に特定することなどを検討させていただいたわけなんですけれども、さまざまな協議がなされた結果、もし、あらしのときとか天候不順、あるいは地震等のさまざまな災害が起こったときにその確保ができない、つまり、選管委員や民生委員がその患者さんのもとに、代筆投票
賠償請求そのものは退けて、いわゆる代筆投票ですね、これをめぐって要するに一つの判決が出たということなんですが。 これは、今全国にALS患者というのが日本ALS協会の調べでも六千二百人と言われていますが、そのうちの二千人から三千人、この方々が人工呼吸器を装着しておられるということでありまして、しかも在宅と。
○政府委員(土屋佳照君) 確かに選挙法上は代理投票という制度がございますし、そういった言葉を使っておるわけでございますけれども、若干、遠いところにおられて当該選挙区におられる方が代理をするという投票とは違いまして、言うならば代筆投票みたいなやり方でございます。
また同時に、この制度につきまして、重症の方については、一般にみずから筆をとれないという方も相当ございまして、当時、代理投票、親族による代筆投票という制度もあわせて考えておったわけでございますが、それも必ずしも庶幾するごとくに行なわれず、不在者投票の犯罪、当時の不在者投票の犯罪件数等も、詐欺投票等をもって非常に多かったこともございまして、基本的に、いまの指定病院制度をもう少し前進させるということで考えざるを
たとえば代理投票の制度がだんだん精密になって参りまして、ああいうようになっていきますと、代筆投票などの際には、もう秘密投票がもちろんその点において破られていく。あるいは記載台の実情におきましても、ところによってずいぶん設備の不完全なところなどもあって、筆の動かし方一つでだれに入れたかぐらいの見当はつく、そういうように、もう自書式の投票としては限界がきておる。
どういう村にも五十や百の代筆投票はあります。代筆くらい選挙の公明を阻害するものはないが、何とかこれは選挙管理委員会の中で代筆係というものを指定して、公正な人間を選んでこれにやらせるというようなことでなければ、公正なやり方はできないと思うのです。